年金手帳がない!紛失した場合の基礎年金番号の調べ方を完全解説(2026.4.18)

「年金手帳、どこに置いた?」「入社手続きで提出が必要なのに見当たらない!」
そんな不安を抱える従業員や担当者の方は、毎年たくさんいらっしゃいます。しかし、ご安心ください。実は、年金手帳は2022年(令和4年)4月に廃止されており、現在は「基礎年金番号」さえわかれば、入社手続きや年金の各種手続きは問題なく進めることができます。
第1章.【結論】年金手帳がなくても大丈夫!「番号」さえわかれば手続きは可能
(1)年金手帳は2022年4月に廃止。現在は「基礎年金番号通知書」へ
年金制度改正法の施行により、長年親しまれてきた「年金手帳」は令和4年(2022年)4月1日をもって廃止されました。
現在、新たに年金制度に加入する方に発行されるのは、手帳ではなく書面形式の「基礎年金番号通知書」です。また、すでに年金手帳をお持ちの方は、引き続き年金加入記録を証明する書類として有効ですので、大切に保管してください。

(2)なぜ「手帳」がなくても入社手続きや年金請求ができるのか?
入社手続きや各種年金手続きで本当に必要なのは、手帳という「モノ」ではなく、その中に記載されている10桁の「基礎年金番号」です。この番号がわかれば、手帳がなくても手続きは進められます。
さらに現在では、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が紐づいているため、マイナンバーで届出を行うことも可能です。番号の確認方法は次章で詳しく解説します。
(3)【社長向け】社員に「失くしました」と言われた時の神対応
従業員から「年金手帳をなくしました」と申し出があった際、担当者がまず行うべき対応は以下の3ステップです。
・STEP1:「基礎年金番号」を他の手段で確認できないか確認する(次章参照)
・STEP2:番号が確認できれば、手帳なしで手続きを進める
・STEP3:番号も不明な場合は「基礎年金番号通知書」の再交付申請を行う
「再発行しなければ手続きできない」と焦る必要はありません。まずは番号の確認を試みましょう。
第2章.どこにある?基礎年金番号の調べ方・確認方法5選
「手帳はないが番号だけ確認したい」というケースは実務上非常に多くあります。以下の方法を順番に試してください。
(1)マイナポータルで確認(スマホで即時確認可能!)
最も手軽で確実な方法です。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにログインしてトップページの「年金」ボタンをクリックするだけで基礎年金番号が表示されます。
・ 確認可能時間:土日祝日を除く午前8時30分〜午後11時
・ 必要なもの:マイナンバーカード+スマートフォンまたはパソコン
(2)ねんきんネットで確認する
「ねんきんネット」に利用登録してログインすると、トップページに基礎年金番号が表示されます。マイナポータルと同様に、自宅のパソコンやスマートフォンから確認が可能です。
(3)会社(総務・人事部)に保管されていないか確認する
以前の職場が年金手帳を会社で保管していた場合、前職での入社記録に基礎年金番号が残っていることがあります。また、現在の会社での過去の社会保険手続き書類に番号が記載されているケースもあります。
(4) 手元の書類から確認する
以下の書類が自宅に保管されていれば、基礎年金番号が印字されています。

(5)【最終手段】マイナンバーがあれば、番号不明でも手続きはできる
上記の方法で基礎年金番号が確認できない場合でも、マイナンバー(個人番号)を届書に記載することで、社会保険の入社・退社等の手続きを進めることが可能です。
なお、電話やメールで年金事務所に問い合わせても、個人情報保護の観点から基礎年金番号を教えてもらうことはできません。ご注意ください。
第3章.【図解】基礎年金番号通知書を紛失した場合の再発行手続き
番号の確認が難しく、通知書の現物も必要な場合は「基礎年金番号通知書」の再交付申請を行います。
基礎年金番号通知書を再交付する際は、原則、日本年金機構で管理している住所あてに送付されます。ただし、海外居住者等の場合は、事業所あてに送付されます。
基礎年金番号通知書の再交付を受けたい方が、本人確認書類を年金事務所の窓口に持参した場合に限り、窓口での受取が可能です。

提出方法は、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかから選択できます。
(2)申請から届くまでの期間(いつ届く?)
再交付された基礎年金番号通知書は、原則として日本年金機構に登録されている本人の住所宛てに郵送されます。企業経由で申請した場合でも、会社ではなく従業員の自宅に届きます。
担当者は従業員に「新しい通知書はご自宅に郵送されますので、届いたら基礎年金番号を会社にご報告ください」と伝えておくことが重要です。
【急ぎの場合】 本人が身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参のうえ年金事務所の窓口を訪問すれば、即日交付が出来る場合があります。
(3)提出書類とマイナンバーによる本人確認の注意点
再交付申請には「基礎年金番号通知書再交付申請書」を作成します。
被保険者本人が事業主を経由せず直接提出し、マイナンバーを記載する場合は以下の書類が必要です。
・ マイナンバーカード(表裏両面のコピー)
・ または:マイナンバー確認書類(個人番号表示の住民票等)+身元確認書類(運転免許証・パスポート等)
※入社手続き時に再交付を申請する場合、申請書の「最後に被保険者として使用された事業主」欄には、現在入社する会社ではなく「前職の会社」の情報を記入します。記入ミスにご注意ください。
第4章.シチュエーション別|「手帳がない」時の即効解決
(1)転職・再就職時:会社から「年金手帳を出して」と言われたら
新しい会社から「年金手帳を提出してください」と言われた場合、まず「基礎年金番号を確認できる書類があればよい」ことを会社に確認しましょう。マイナポータルやねんきんネットで番号を確認し、その番号を届書に記載すれば対応できます。番号も不明な場合は、再交付申請を行いましょう。
(2)20歳になったのに通知書が届かない場合
20歳になると国民年金への加入が義務となり、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」が郵送されます。届かない場合は、転居などで住所が変更されていないか確認してください。それでも届かない場合は、住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所へご相談ください。
(3)退職後の切り替え:国民年金への加入手続き
退職して厚生年金から国民年金へ切り替える際も、基礎年金番号またはマイナンバーがあれば手続きが可能です。退職後14日以内に住所地の市区町村役場で手続きを行ってください。
第5章.【経営者・担当者向け】社員の年金手帳を会社で預かるのは義務?
(1)会社保管と本人保管、どちらが正解か
かつては、入社時に年金手帳を会社が預かり、退職時に返却するという運用が一般的でした。しかし、現在では「本人保管が原則」とされています。
年金手帳(または基礎年金番号通知書)は、従業員の個人情報が記載された重要書類です。紛失・漏えいリスクの観点から、原則として本人が保管し、手続き時のみ一時的に会社へ提示する運用が望ましいとされています。
(2) マイナンバー記載義務化で変わった実務の注意点(返戻リスク)
現在、社会保険の入社・退社手続きの届書には、基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)を記載することが求められています。
マイナンバーで届出を行う場合、マイナンバーと基礎年金番号の紐づけが完了していないと、書類が返戻(差し戻し)されることがあります。返戻を防ぐためには、基礎年金番号を記載することが実務上安全です。
マイナンバー管理に関しては、個人情報保護法およびマイナンバー法(番号法)に基づく適切な取り扱いが求められます。社内の安全管理措置を整備しておくことが重要です。
第6章.まとめ:小さな「困った」が社長の時間を奪っていませんか?
本記事のポイントを整理します。

従業員の入退社手続きは、法改正や制度変更が多く、担当者の方にとって大きな負担となっています。特に「年金手帳がない」「古い手帳が何冊も出てきた」といったイレギュラーな事態が発生すると、年金事務所への確認や従業員への説明に多くの時間を奪われてしまいます。
・「基礎年金番号が複数ある」場合は特にご注意ください
・中途採用の手続きで、従業員から複数冊の年金手帳を提出されることがあります。この場合、基礎年金番号が分散しており、将来の年金受給に不利益が生じる恐れがあります。必ず「番号の統合手続き」を行ってください。
私ども社会保険労務士は、こうした複雑な社会保険・労働保険手続きのプロフェッショナルです。基礎年金番号通知書の再交付手続きや複数番号の統合手続きはもちろん、日常の入退社手続き全般をアウトソーシングいただくことで、社長様・ご担当者様が本来のコア業務に集中できる環境を整えることが可能です。
従業員からの「年金手帳をなくした」という一言や、日々の労務管理・社会保険手続きに不安や手間の重さを感じられましたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
【投稿者:社会保険労務士 大髙 秀樹】
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