お知らせ

【雇用継続給付金支給限度額が変更】(2025.8.4)

令和781日から適用される雇用保険 雇用継続給付金の支給限度額が公表されました。

変更後の金額は下記のとおりです。

 

●高年齢雇用継続給付

・支給限度額 376,750 → 386,922

・最低限度額 2,295 → 2,411

60歳到達時等の賃金月額

 上限額:494,700 → 508,200

 下限額:86,070 → 90,420

 

●介護休業給付

・支給限度額 上限額 347,127 → 356,574

 

●出生時育児休業給付

・支給限度額

 上限額(支給率67%) 294,344 → 302,223

 

 

 

●育児休業給付

・支給限度額

 上限額(支給率67%) 315,369 → 323,811

 上限額(支給率50%) 235,350 → 241,650

 

* その他制度が別添リーフレット等ご参照下さい。

 

支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額を基に定められています。

景気等による賃金額の増減を反映するために、毎年見直しが行われています。

今までは支給限度額以上の賃金を受けていたため支給対象外だった方も、限度額の変更により今後は支給対象となる可能性があります。


 https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf


<出典:厚生労働省ホームページ>

 

<投稿者:社会保険労務士 大髙 秀樹 >

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