【雇用保険 基本手当日額が変更】(2025.8.4)

【雇用保険 基本手当日額が変更になります:令和7年度】
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。
対象になる方には、令和7年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。
<出典:厚生労働省ホームページ>
<投稿者:社会保険労務士 大髙 秀樹 >