お知らせ

【雇用保険 基本手当日額が変更】(2025.8.4)

【雇用保険 基本手当日額が変更になります:令和7年度】

雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。

賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。

これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。

対象になる方には、令和7年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。

 https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf


<出典:厚生労働省ホームページ>

 

<投稿者:社会保険労務士 大髙 秀樹 >



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