【 外国人労働者の雇用保険手続 】(2025.8.8)
厚生労働省より、リーフレット「事業主の皆様へ 外国人労働者の雇用保険手続きをおわすれなく!」が公表されております。
*法的根拠
【旧】
雇用対策法第28条により、外国人の雇入れ時と離職時に、氏名・在留資格などをハローワークに届け出ることが義務付けられています。
【新】
労働施策総合推進法第28条により、外国人の雇入れ時と離職時に、氏名・在留資格等をハローワークに届け出が義務付けられています。
*特別永住者と在留資格が「外交」「公用」の場合は、届出の対象とはなりません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001530992.pdf
<出典:厚生労働省ホームページ>
<投稿者:社会保険労務士 大髙 秀樹 >
