【雇用保険 教育訓練給付金について】(2025.8.20)
雇用保険教育訓練給付金とは、働く方が主体的にスキルアップを図ることを支援するため、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が支給される制度です。オンラインや夜間・土日にも受講できるため、働きながら学ぶことが可能です。この給付金には、訓練の種類やレベルに応じて、以下の3種類があります。
• 専門実践教育訓練: 受講費用は原則として、最大80%(年間上限64万円)が支給されます。看護師や介護福祉士などの業務独占資格、ITSSレベル3以上のデジタル講座、大学院課程などが対象です。
• 特定一般教育訓練: 受講費用は原則として、最大50%(上限25万円)が支給されます。介護支援専門員、大型自動車免許、ITSSレベル2のデジタル講座などが対象です。
• 一般教育訓練: 受講費用は原則として、20%(上限10万円)が支給されます。税理士、社会保険労務士、簿記検定、宅地建物取引士、TOEICなどが対象です。受給要件としては、受講開始日時点で雇用保険に加入中の在職者、または離職後1年以内の方(妊娠・出産・育児等により最大20年延長可能)が対象です。雇用保険の加入期間は、一般・特定一般訓練では1年以上、専門実践訓練では2年以上必要です。過去に受給した場合は、前回の受講開始日以降に雇用保険加入期間が3年以上あり、かつ前回の支給日から3年以上経過している必要があります。パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象となります。給付手続きは、受講開始日の2週間前までに、お住まいを管轄するハローワークで受給資格確認が必要です。訓練修了後に支給申請を行うことで、給付金を受け取ることができます。尚、専門実践教育訓練と特定一般教育訓練給付については、訓練前キャリアコンサルティングを受けることが必要になりますのでご注意願います。
<投稿者:社会保険労務士 大髙 秀樹 >
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